憎たらしい家族のために、苦渋の決断をして「遺言を残そう・・・・」と、お考えになった、あなたって、変わり者?(@_@。デスヨネ?
だって「遺言を残す」行為って、もうじき死んでしまうあなたにとって、何の得にもならないよね?
えっ「損得勘定で遺言を残すワケではない」って(@_@。??
そりゃ~ 失礼しました(ToT)メンゴ!
皮肉っぽい言い方だけど、あなたのように「遺言を残そう」と考える日本人は、少しづつ増えているようですね!
けれども、遺言書を作るさい、守らなければいけないルールを知っている人は少ないみたい(~_~;)ムムム
まぁ、あなたがルールについて知っているなら「ルールの再確認」のつもりで記事を読みすすめてみて、新しい発見があるかもしれないよ(゜o゜;、ハッ!
いいかい、遺言を残すってことは、あなたの死後、残した言葉に魂が宿り効力を生じるってことだよ?
つまり、遺言に書かれている文言には、財産を受け継ぐ相続人の人生を変える力が宿ることになるってこと!
ほとんどの場合、財産をもらう相続人は「自分の希望どおりの財産を貰う人」と「希望と異なる財産を貰う人」に分かれるぜ!
ん~ 難しいかなぁ・・・・・ (_ _;)ボテェッ
たとえば、夫が残した家に住み続けたい妻は「
」と考えているのに対し、連日、借金取りからの催促で頭がパニックに陥っている甲斐性なしの息子は「 」と考えているといったケース・・・・・意外に多いんですよ!えっ「わたしの家族は、大丈夫!」だって・・・
ジーッ (@ ̄_ ̄) ・・・・・ ハイハイッ、そうゆうことにしときましょ!
でもね、遺言を残すのであれば、いま一度、ご自分の家族をモニタリングしてみるってのも良いですよ!
あなたが知らない家族の顔が見えるかも知れませんから(;´Д`)ミタナァ・・
・・・・・ また、また、話が脱線してしまった r( ̄_ ̄;)スマンスマン
話を戻すけど、遺言って、あなたの欲望が色濃く反映するんだよ!
たとえば、「家と土地は愛人の○美に相続させるが、その代わり、愛人の○美は、妻の介護と息子の世話を全て引き受けること! なお、この遺言を放棄したり、無視することは許されない行為である」なんて、滅茶苦茶な遺言が許されてしまうと、相続人である『愛人の○美』は人権を著しく否定されることになりかねません(;´Д`)ヒドイ
なので、このような滅茶苦茶な遺言を作らないよう、法律で一定のルールをつくり、遺言者はそれに従って遺言書を作らなければいけないってこと!
(イ):法律で認められている遺言内容は14項目!
あなたが書いた遺言の内容が法的に有効か無効かは、次にあげる14項目に「該当するか?」「該当しないか?」によって異なるぞぇ!
その1:再婚した妻や夫の連れ子の認知について
その2:未成年後見人もしくは未成年後見監督人の指定について
その3:特定の人に対する遺贈について
その4:遺贈の減殺請求に対する割合の条件について
その5:慈善事業団体やNPO法人への寄付行為について
その6:いけ好かない相続人に相続権を取り消す「相続人廃除」や一度取り消した相続権を復活させる「相続人廃除の取り消し」について
その7:財産の指定や死後、財産処分する遺言執行人の選定について
その8:生前贈与や遺贈によって財産を貰った人が相続に関わらないようにするために行なう特別受益者の持ち戻し免除について
その9:遺産分割方法を指定したり、死後、財産を分割する遺言執行人の選定について
その10:土地や建物など分割できない財産を複数で相続する共同相続の担保責任の振り分けについて
その11:相続後の遺産分割を禁止するルールについて
その12:信頼できる第三者に自己の所有する財産の管理・運営を委託する信託の設定について
その13:遺言者に代わって財産を処分・分割する遺言執行者の指定について
その14:お墓や仏壇など、先祖代々のお墓や仏壇を管理する祭祀主宰者の指定について
ひとつの遺言書に2人以上で遺言を残すことを共同遺言というけど、この行為は法律で禁止事項にあたるので気をつけること!
あのね、遺言とは、遺言者の意志が尊重されるのを目的としてんのさっ・・・・・
なのにだよ、複数で遺言をしてしまうと、その中のひとりが先に死んでしまった場合、遺言書の内容を変更したくても「死んだ遺言者」から許可を得ることができなくなっちゃう(_ _;)デキナイ
結果・・・・ 遺言の内容を変更したり撤回したくても、修正することが不可能に・・・ Orz
このような状況を避けるため、法律では、遺言の自由を認めており、「遺言の内容が変更できない事態」については、遺言者の意志に反する行為とみなされちゃう!
なので、共同遺言はやっちゃダメということになってるんだ!
(ハ):遺言には「相続させる」という文言をいれること「
あなたが遺言書に「長男の○○丈に自宅の土地と建物を相続させる」という文言を入れた場合、自宅の土地と建物については、他の相続人と遺産分割協議をしなくても、長男は自宅の土地と建物を手に入れることができる!
これって、過去の裁判で、遺言書のなかに、特定の相続人に「相続させる」という文言があれば、遺言分割手続きをしなくても該当する相続人は財産を手に入れることが出来るという判決が出たからなの!
まぁ、理不尽な要求も、法に違反しなければOKってことですよ(;´Д`)デスヨ
なので、あなたが特定の人に財産を相続させたいと考えているのであれば、法定相続人の場合は「○○に相続させる」と書き、それ以外の人であれば「○○に遺贈する」と書くこと!
遺言者の感情を表現するも・・・・法的な拘束力はない『付言』のエキセントリックな使い方
付言とは、遺言を作った理由や特定の相続人に対する想い、自分のこれまで生き方などを暴露するために書く文言のこと!
遺言者の感情が込められることが多い「付言」ですが、法的な拘束力はありませんから(;´Д`)ナイヨ
ただ、付言は、読み手である相続人に対し、夫婦の愛情や、親子の想い・・など、遺言者の家族を愛する心情がより一層伝わる手段として、とても有効で、付言を読んだ相続人が、考えを改め、遺言者が指定した遺産分割を受け入れるケースが多い!
まぁ、付言には恨み辛みを延々と述べる遺言者もいるので、一概に結果オーライとは言えないですけど(_ _;)ムム
あなたも家族に対する想いがあるならば、どうでしょうか・・・・ 付言で『愛情表現』をしてみては(´д⊂)‥ハゥ
もしかすると、憎たらしい息子さんが「
」なんて、あなたの屍や仏壇の前で号泣するかもしれませんよ!